1961-10-13 第39回国会 衆議院 外務委員会 第5号
マツカラン法に基づいてあちらに何人毎年出してあるかという数字が示してない限り、アメリカに対する移民の実態が把握されないことになる。これは次の委員会までにこの資料を出していただきたい。それから各国に今おる移民の実数がどうなっているかについても資料をお願いしたいと思います。
マツカラン法に基づいてあちらに何人毎年出してあるかという数字が示してない限り、アメリカに対する移民の実態が把握されないことになる。これは次の委員会までにこの資料を出していただきたい。それから各国に今おる移民の実数がどうなっているかについても資料をお願いしたいと思います。
それは、アメリカでは御存じのように三十数万の日系米人が大いに活躍しておるわけでございますが、アメリカの移民政策について、アイゼンハワー大統領の末期における教書の中に、マツカラン法の制限を大幅に緩和して、思い切って移民を受け入れたいと述べており、昨年の大統領選挙ではケネディもこれを訴えておる。何方とも従来の移民に対する制限政策を放擲するような言明をしておるわけです。
これがマツカラン法と称されておるのでありますが、それに基づいても、少ななくともわが国の場合は数百名の移住が許されるはずですが、これはどうなっているのですか。この数字は問題になっていないのですか。
それから在外におります邦人が所持いたしておりました旧旅券、これを新しい旅券に切りかえる必要が生じはしないか、その場合には非常に多量の旅券冊子が必要になつて来る、こういうふうに考えられておりましたのと、さらにまたアメリカのマツカラン法が実施されまして、船員が船員手帳でなく、旅券を持たないと、アメリカに上陸できないというようなことになりますとたいへんであるというので、そのために非常にたくさんの旅券を輸送
私ちよつとお尋ねしたいのですが、この問題はいわゆる問題になつているコロナイゼーシヨン、マツカラン法とどういうふうな関係があるか、これが第一点。第二点はどんどんとそうした人がこちらに帰つて来て非常に生活苦に追われておる、それをどういうふうにしたらいいか、この二点についてあなたのお考えをただしておきたい。
日本は昨年の十二月のマツカラン法によりまして、帰化可能の国民ということに相成つておりますので、日本人は殆んどすべての州において土地を持てるということになつております。
○政府委員(下田武三君) 出入国管理の公けの秩序というのがございますが、アメリカ側は御承知の例のマツカラン法、一九五〇年破壊活動取締法というのがありまして、なかなかきびしい適用ぶりをいたしておるようでございます。
しかし、今までもアメリカの好意で滞在できたとするならば、マツカラン法によつて日本人の滞在がやかましくなつたといつて戦々きようきようとする前に、政府は、在日米人に何ら制限を加えないごとく、いましばらくの間米国にいる日本の条約商人に対して大目で見てくれるような外交折衝、個別的なとりきめがなぜ行われないのでありましようか。
(b)の「相当な額の資本を投下した企業若しくは」云々とありますのは、これは今度の移民法が、新らしくマツカラン法ができまして、新らしくできた条項でございまして、これも主として貿易その他の関連事業に対するもので、それだけでは読めないものを、ここで拡張解釈しようということを主として思つておりますから、ひどく広い意味ではない、こういうふうに解釈しております。
ところが昨年の十二月二十四日に、例のマツカラン法ができましてから、これが非常にきゆうくつなものになりまして、当初一箇年くらいであつたものすら三箇月程度に縮める――もちろん若干の延長は、場所によつて差はありますが認められておりましたが、縮められ、また家族はもちろん許されない。
又アメリカにおきましては帰化不能の国民は持てないという州の法律が相当ございまして、昨年の暮にマツカラン法が通過いたしまして日本人も帰化可能の国民ということになつております。従いましてそれらの禁止しておりました州においても日本人は持ち得ることになるということでございまして、現に或る州におきましては日本人が土地を所有いたしまして農耕に従事しておるという所もございます。
ことにただいまおつしやいましたように、マツカラン法が昨年の十二月でございますか施行されまして、それ以後というものは通商航海条約を結んでいない国の条約商人あるいは条約投資家というものの入国は、以前に比べまして非常に困難になつているのであります。従いまして現在ではこれらの商人がアメリカに参りますのは非常に困難でありまして、交易その他にも支障があるというふうな状態であります。
たとえばマツカラン法などの制限があります。この間徳川夢声氏ですか、入国を拒否されたというような報道もあるのですが、こういう点は、この条約が成立するとよほど改善されるかどうか、その見通しを伺いたい。
丁度タフト・ハートレー法とかマツカラン法あたりが一方に記念碑ができて、そうして片方に記念碑に落書をされつつ、今世界の物笑いになろうとするような、そういうような方向へ持つて行くことになりはしないかと思うのであります。それを私は小坂氏のためにむしろ惜しむのであります。
それから日本におけるところの一般外国人の国内法上の地位に関するもの、それから日本人の米国入国移氏の制限、これはいわゆるマツカラン法といわれておるものでございます。
アメリカの破壊活動防止法、マツカラン法、スミス法などに対しては、すでにトルーマン大統領が署名を拒否し、最高裁判所のブラツク判事、ダグラス判事が憲法違反と断定し、識者は、アメリカがその民主主義の不朽の父であるジエフアーソンの理念から退却しつつあることに対し、重大な警告を発し、民主主義を暴力から守ると言つて、これらの非民主主義的立法を強行するならば、この事自体によつて、その民主主義そのものが破壊されてしまうとしているのであります
○石原(幹)政府委員 今回アメリカ議会において成立しました移民法、マツカラン法の問題につきましては、たしか山本委員からこの国会の冒頭でいろいろ御質問があつたようであります。幸い大統領のヴイトウをさらに押し切りまして成立いたしましたことは、われわれといたしまして、まことに喜びにたえないと思つておる次第であります。
それから、この法文の中にも、同じ就職の問題についてはございませんでしたけれども、マツカラン法のように、この法律によつてこうこうこういうことをするわけではない。
それはさつきからたびたびあなたのおつしやるマツカラン法でテイーチとか、アドヴオケイトとか、アベツトとかいろいろ言つているのはアメリカの場合は、これは今申上げたイギリス或いはフランスなどの場合、ヨーロツパの場合と違つて来て、最近進歩的な運動に対してこうした立法というものがなされている。そうしますとこれは納得しないのです、そういう法律の適用を受ける人が。
併しアメリカのマツカラン法では団体を登録するということにしか行つていないのです。この点をはつきり御説明にならないとその誤解を生ずる虞れが多分にあります。
○左藤義詮君 政府が国民と共にこの法律を作るという努力が不十分だつたということを非常に遺憾であつたと申されますので誠に私どもも遺憾でございますが、米国でいわゆるマツカラン法ができますまでにはいろいろな計画がございましたが、三年近くの歳月をかけているのであります。
その他の法律におきましては、これは特審局から頂いた私はこの資料だけを見ておりますので、ほかの資料は知りませんが、例えばマツカラン法によりましては、ただ或る団体が共産主義団体に該当するかどうかということを認定することだけが審査委員会に認められておるわけでありまして、そのマツカラン法によつてその団体が共産主義団体である、それに該当するというために、解散するというようなことはないように思われるのであります
○堀眞琴君 又外国の法制を申上げますが、特別にこういうような機関を設けている事例が外国の場合には私はないように思うのでございますが、スミス法でもマツカラン法でも、その他の特審局から頂いた参考のものを見ましても、団体を規制するための調査その他のために必要な機関を設けているということは一つも見当らんのでありますが、外国にこういうような機関を設けている所があるんでございますか、その点をお答え願いたいと思います
これに附加えまして、マツカラン法ができたのであります。マツカラン法は成るほど解散自体は規定しておりません。共産主義行動団体、共産主義戦線団体と認定せられました場合におきましては、御承知の通り法文にもあります通り、非常に多面的な制限がその団体活動に加えられて参りまして、手も足も出ないぐらいにまあ絞られて来るというような建前になつておるのであります。
又ロンドン・デーリー・メールのバーナード・カプランは、米国においはマツカラン法にアメリカで秘密裡に活動しているの大物を引つかけることができず、却つてマツカラン法によつてそれらの大物が助けられているかも知れない。こうした法律の規制は却つて破壊的でない勢力に対抗する存在となり、法律を作つた初めの目的と全く反対のものとなるではないかとの疑惑が湧いて来ると述べております。
こんなわけでございますからして、一九五〇年にできましたアメリカの国内安全保障法いわゆるマツカラン法の中におきましても「特定団体の出版物たることを特に記入せよ。」という文字があるわけであります。
国内安全保障法、俗にマツカラン法と称するものがございまするが、これは一九五〇年九月二十二日に国会を通過し、成立いたしたものでございます。但し、このマツカラン法は、モザイツク立法だと称せられまするがごとく、多数の、長い間審議未了になりました法案を集大成したものでございます。